交通事故の「むちうち」は初期段階にさぼらず治療すべし
一般に「むちうち」と呼ばれる頸椎(けいつい)過伸展症。頸椎捻挫、頚部捻挫、【外傷性頸部症候群:英 traumatic cervical syndrome】とも呼ばれています。対外的な衝撃が加わり首が「むちのようにしなる」動きになることでこのように呼ばれています。
むちうち損傷の原因は交通事故、とくに後ろから追突されたときに起こるケースがほとんどです。交通事故以外でもスキーやスノーボードで転んだ時、野球、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、柔道、剣道などスポーツ障害により発症する場合もあります。
むちうちはC5(第五頚椎 Cervical vertebrae)を中心に痛める事が多く、首の骨を守ろうと軟骨、靭帯、筋肉などが衝撃を吸収しようとするのですが、この時これらの軟骨などが傷ついてしまい、首や肩などに痛みが発します。【頸椎(けいつい、cervical spine)とは、椎骨(ついこつ)の一部で、頭を支えるための骨】
また衝撃が強すぎたりすると背中が痛んだり頭痛、胸痛、意識障害、目のかすみ、腰痛、吐き気、耳鳴り、めまい、手足のしびれなどを引き起こすケースもあります。
心理的要因、社会的要因など加わって、症状は複雑多岐となることが多いようです。むちうちで気を付けないといけないことは、「衝撃でちょっと痛みが出ているだけだから大丈夫・・・」とか、「頭がボーとする程度だから大丈夫・・・」などと、むちうちを軽く見ないことです。
大事なのは、「後悔しないためにも初期段階ではさぼらず治療に専念しておく。」べきだという事です。初期段階では痛みが少なくても、頻繁に通院し適切な治療を受けておくことが大切です。初期治療は大切で、治りが悪くなってしまってからでは遅いのです。休むべき時にはしっかり休んで治療に専念するべきです。
病院で検査をして検査結果に異常がないからといって、安易な考えを持たないこと。後になって痛みが再発したり、体の歪みが検査に出ていなかった場合、再度通院することになってしまう可能性があるためです。おおの接骨院では、むちうち損傷の痛みやしびれの原因を解明し、ケースに合わせて確かな施療を行います。
むちうち損傷の施療期間は3ヶ月以内に疼痛を取り去るのが目標
一度通院をやめ、加害者と示談をしてしまうと、交通事故の被害者なのに痛みを我慢しながら、実費で治療費を払い通院しなければなりません。痛みが伴うため仕事や私生活などにも影響が出てしまいます。「事故以前の体調に戻すため、自分の意思で通院する。」ことが一番大事なことです。
なぜなら、他人に痛みの具合や私生活への影響、今後の不安など口で説明しても、100%理解してもらえることはありません。
体に痛みや違和感が残っていて不安なままなのに、早く示談したい保険会社から言われた通りに事を運ぶ、のではなく、「自分の体の異常を体感しているのは自分だけ。」ですから、出来る限り納得いくまで治療に専念するのが理想です。今後の精神的な面に置いてもこれは重要なことです。
交通事故のむちうち損傷の場合、C5を中心に損傷している事が多く、またサブラクセーションを起こしている事が多く、施術にはカイロプラクティクが有効であります。大野接骨院には、他院で施療受け経過緩慢の患者さんや、受傷直後からの患者さんや、損保会社から推薦されて来院する患者さんなど年間多数の交通事故患者さんが来院します。
ただ、先に述べましたように、症状は複雑、多彩となるため、1・2度の施療で軽快して、施術を中止する患者さんもおれば、半年以上に施術が及ぶ患者さんもおられます。大野接骨院では基本的に、3ヶ月以内にむちうち損傷の疼痛を取り去る事を目標に施療を行っております。